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ポリシーブリーフ 合法的で持続可能な熱帯木材の 国内利用拡大の促進 東南アジアの経験から得た教訓

11 Mar 2024

Yanuariadi ポリシーブリーフ 合法的で持続可能な熱帯木材の 国内利用拡大の促進 東南アジアの経験から得た教訓 合法的で持続可能な熱帯木材の国内利用拡大の促進 1 ベトナム国内市場向けの家具市。写真提供:T. [...] Yanuariadi 合法的で持続可能な熱帯木材の国内利用拡大の促進 3 タイ・カンチャナブリ県クロンウェン・クラウィアプランテーションのチーク材丸太。タイの国内流通向けに生産されている。 写真提供:T. [...] 基準設定。建物における木材多用の促進の基本的 域で活動し木造住宅における長期炭素貯留を通 な側面は、加工前の丸太の乾燥や事前処理等に関 じた測定可能な気候変動緩和に寄与する企業は する基準設定である。熱帯木材種は何百にも上る 炭素クレジットを獲得することができる。獲得後の ため、熱帯地域では大掛かりな作業である。基準を 炭素クレジットは、別の企業又は他国が温室効果 設けることによって、強度や耐久性の問題に対する ガス排出量削減義務を満たすため、売却すること 対策が取られ適切な保険料が可能になる。インドネ ができる。これにより、木造住宅や木材を積極的に シアでは、工業省(Ministry of Industry)が公共事業・国民 利用したその他の不動産への多額の民間投資を 住宅省(Ministry of Public Works and Public Housing)との協力の 促しつつ、住. [...] 低価格の木造主体住宅に関する国際協力。建造 and Forestry)は、共同木材加工設備への投資誘致を 物に木材を使用することで、伐採後も長期の炭素 目的とする奨励策を検討している。これにより、丸 貯留効果があり、気候変動緩和に大きく寄与し得 太の輸送コストを抑え、地域住民(生産者を含む) る。これは、パリ協定第6条2項に規定される任意の が家庭のエネルギーとして利用する木材廃棄物を 協力の機会となる。同規定によると、木造建築にお 入手することが可能になり、時間がより生産的に 4 合法的で持続可能な熱帯木材の国内利用拡大の促進 使われるようになるであろう。この奨励策は策定 材合法性保証システム(Timber legality verification 途中であるが、これが具体化し運用されれば、その systems:TLASs)であり、木材サプライチェーンにある 成果は、タイ、ベトナム及び. [...] 木材合法性確保体制。欧州連合(European Union:EU) た、林業を所管する省庁の職員にとっては、最終製 の森林法施行・ガバナンス・貿易(Forest Law Enforcement, 品の製造過程で違法木材が使用されるのを防ぐこ Governance and Trade:FLEGT)規則(2005)下の2カ国間パ とができるという利点もある。タイ、インドネシア及 ートナーシップ協定(voluntary partnership agreements:VPAs) はインドネシアとベトナムで実施中であり、タイで びその他の国々にとっても地方の山村地域に同様 策定の初期段階にある。VPAsの基礎となるのは木 の拠点を設けることが有益となり得る。 合法的で持続可能な熱帯木材の国内利用拡大の促進 5 ITTOが森林犯罪発見におけるキャパシテ である。ITTO-CITE(S 絶滅のおそれのあ.
Pages
8
Published in
Japan
Title in English
Policy Brief Promoting the Expansion of Legal and Sustainable Domestic Use of Tropical Timber Lessons Learned from the Southeast Asian Experience [from PDF fonts]